「副業は20万円以下なら申告不要」と言われますが、対象は主に所得税です。年末調整済みの会社員が所得税の確定申告をしない場合でも、給与以外の副業所得は住民税の申告が原則必要になります。この記事では、20万円の判定方法、確定申告をする例外、住民税の提出先を順番に整理します。
結論:20万円以下でも、住民税まで不要とは限らない
確認する制度 | 副業所得が20万円以下の基本 |
|---|---|
所得税 | 一定の給与所得者は確定申告が原則不要 |
住民税 | 所得税の確定申告をしないなら、市区町村への申告を原則確認 |
所得税を確定申告する場合 | 副業所得も含めて申告。住民税の申告は通常別に行わない |
前提は、給与を1か所から受け、年末調整が済み、給与以外の所得が20万円以下で、ほかに確定申告する理由がない会社員です。勤務先が2か所ある人、医療費控除などで還付申告する人、事業所得の赤字を扱う人は条件が変わります。
年末調整済みの会社員で、ほかに確定申告する理由がない場合の基本ルート。給与以外の所得が20万円以下で所得税を申告しない場合も、住民税の申告を住所地の自治体で確認します。還付申告などをする場合は、副業所得も含めて確定申告します。
20万円は「収入」ではなく「所得」で判定する
副業の所得は、売上などの収入から、その仕事に直接必要だった経費を引いて計算します。
例:売上25万円 − 必要経費6万円 = 所得19万円
この例では所得が20万円以下です。売上だけを見て「25万円だから確定申告が必要」と判断するのではありません。一方、私用の買い物まで経費にはできません。クラウドソーシング手数料、仕事用ソフト、資料代、業務で使った通信費の合理的な割合などを、領収書や明細と一緒に記録します。
所得税の「20万円ルール」が使える条件
国税庁は、給与の年間収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受けて年末調整され、給与・退職所得以外の所得が20万円以下などの条件を満たす人は、所得税の確定申告を原則不要と案内しています。
ただし、次の場合は「20万円以下だから副業分を書かなくてよい」とはなりません。
- 医療費控除や寄附金控除などで確定申告する:副業所得も含め、申告対象となる所得をまとめて記載します。
- 給与を2か所以上から受けている:年末調整されなかった給与額など、別の判定条件があります。
- 副業がアルバイトなどの給与所得:業務委託の雑所得と同じ考え方で処理しません。
- 事業所得の赤字や損失の扱いを検討する:所得区分を含め、税務署や税理士へ確認します。
20万円ルールは、税金そのものが免除される制度ではなく、一定の給与所得者について所得税の確定申告を省略できる制度です。
住民税には同じ20万円ルールがない
住民税は、1月1日時点の住所地にある市区町村が、前年の所得をもとに計算します。所得税の確定申告をすると情報が自治体へ送られるため、住民税の申告を通常は別に行いません。
所得税の確定申告をしない場合は、自分で住民税の申告を確認します。横浜市の2026年4月1日更新案内では、給与を1か所から受け、給与以外の所得が20万円以下の人も、市民税・県民税の申告対象として明記されています。
申告様式、提出方法、期限、申告不要となる条件は自治体ごとに案内が異なります。「副業所得が少額だから何もしない」と決めず、住んでいる市区町村の公式サイトで確認してください。
自分の申告先を決める3ステップ
- 副業の所得を計算する:収入と必要経費を分け、所得を出します。
- 所得税の確定申告をする理由があるか確認する:20万円超、複数給与、還付申告などを確認します。
- 所得税を申告しないなら自治体へ確認する:1月1日時点の住所地で、住民税申告の様式・期限・必要書類を調べます。
所得がゼロまたは赤字の場合も、住民税、国民健康保険料、所得証明などに関わる申告の扱いは自治体や状況で異なります。金額だけで自己判断せず、自治体の案内を確認するのが確実です。
住民税を申告する場所と準備
提出先は、原則として申告対象年の1月1日時点に住んでいた市区町村です。多くの自治体は所得税の確定申告と同じ時期を申告期間にしていますが、締切と提出方法は必ず自治体の公式案内で確認してください。
準備する資料の例
- 自治体所定の住民税申告書
- 副業の収入が分かる売上明細、支払通知など
- 必要経費の領収書やカード明細
- 源泉徴収票
- 本人確認書類とマイナンバー確認書類
自治体によって郵送、窓口、オンラインなど対応方法が違います。公式サイトで「市区町村名 住民税 申告」と検索し、該当年度の案内を使ってください。
会社への通知が不安なら徴収方法も確認する
給与以外の所得にかかる住民税について、「自分で納付(普通徴収)」を選べる場合があります。ただし、副業が給与所得の場合や自治体の運用によっては、本業分と分けられません。普通徴収を選べば絶対に会社へ知られない、という仕組みでもありません。
具体的な記入欄と注意点は、副業の住民税を普通徴収にする手順で確認してください。
よくある質問
Q. 売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
売上ではなく所得で判定します。売上から仕事に必要な経費を引いた後の金額を確認してください。
Q. 副業所得が5万円でも住民税の申告は必要ですか?
年末調整済みで所得税の確定申告をしない会社員に給与以外の所得がある場合、住民税の申告を原則確認します。申告不要となる条件や様式は自治体で異なるため、住所地の公式案内を確認してください。
Q. 医療費控除のため確定申告する場合、副業所得は書かなくていいですか?
いいえ。所得税の確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
Q. 住民税を普通徴収にすれば会社にバレませんか?
断言できません。給与所得の副業は分けられないことがあり、SNS、同僚への口外、勤務態度など税金以外の経路もあります。
次の一歩
- 副業の収入と必要経費を集計する
- 所得税を確定申告する条件に当てはまるか確認する
- 確定申告しない場合は、住所地の住民税申告ページを開く
- 会社への通知が不安なら、普通徴収の可否を自治体へ確認する
免責事項
本記事は、年末調整済みの会社員を主な対象とした一般的な情報です。所得区分、控除、勤務先の数、自治体の運用によって申告の要否は変わります。実際の手続きは国税庁、税務署、住所地の市区町村、税理士へ確認してください。
